南平岸地区町内会連合会
会則
(名 称)
南平岸地区町内会連合会会則
第1条 この会は、南平岸地区町内会連合会(以下「本会」という。) と称する。
(組 織)
第2条 本会は、南平岸地区の本会加盟町内会(以下「町内会」という。)で組織する。
(目 的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
(1) 町内会との交流を図り会員相互の親睦と連帯を深め、みんな仲良く温もりのある生き生きとした、心を高めあう地域社会を築くこと。
(2) 行政機関、関係団体等との連絡調整および協力に関すること。
(3) 南平岸会館の管理、運営に関すること。
(会議等の設置)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の会議等を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 正副会長会議
(4) 部 会
(5) 運営委員会
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事 相当数、監事 2名、部長、副部長 若干名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長および監事は、理事会で推薦し、総会で選出する。推薦にあたって、理事会が必要とする場合は、選考委員会を設置することができる。
2 理事は、各町内会長をあてるものとする。 3 部長、副部長は、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員は、地域の代表としての責務を負うものとし、その任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、あらかじめ定める順序によりこれを代行する。
(3) 理事は、会務の執行に参画する。
(4) 監事は、会務の執行および会計を監査する。
(5) 部長は、別表に定める会務を担任し、副部長は部長を補佐する。
(役員の任期)
第8条 会長、副会長および監事の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 部長および副部長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 任期途中に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とし、理事会の承認を得ることとする。
(顧問・相談役)
第9条 本会に顧問、相談役をおくことができる。
2 顧問、相談役は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会、正副会長会議および部会とし、会長が招集する。
2 総会の議長は、総会で選出し、理事会および正副会長会議の議長は、会長が当たる。
(総 会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関で役員を除く町内会の代表者(代議員)の出席をもって開催する。ただし、町内会における代議員の数は、200世帯まで1名、 200世帯を増すごとに1名を加えた数とする。
また、総会は、代表者の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し、総会の議事は、出席者(委任状を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 定期総会は、毎年5月に開催し、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
(総会の議決)
第12条 総会は、次に掲げる各号を議決することとする。
(1) 事業計画および事業報告に関すること。
(2) 予算、決算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 第6条第1項に関すること。
(5) その他重要事項
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事で構成し、前条に定める事項を審議し、総会に提案する。
2 会長は、必要があると認めたときは、監事、各部長および関係団体の代表者に理事会への出席を要請することができる。
(正副会長会議)
第14条 正副会長会議は、会長、副会長をもって構成し、会務執行上必要な事項について審議し、必要があれば理事会に提案する。
2 会長は、必要があると認めたときは、監事、各部長および関係団体の代表者に正副会長会議への出席を要請することができる。
(部 会)
第15条 本会は、別表に掲げる部会を設置する。
2 部会は、部長および副部長で構成する。ただし、文化部はこれにグループ長および副グループ長を加える。
3 部会は、その目的に沿ってグループを設け運営することができる。
4 部長は、事業を実施する場合は、その内容を事前に理事会に提案する。
(運営委員会)
第16条 南平岸会館の管理、運営を円滑に行うために、地域住民の協力を得て別表に掲げる南平岸会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、南平岸会館の管理、運営のため必要な事項を別に定めることができる。
(経 費)
第17条 本会の経費は、会費、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 町内会が負担する会費の額は、理事会で審査し、総会において承認を受けることとする。
(備付帳簿)
第18条 本会は、次の帳簿を備える。
(1) 役員名簿
(2) 事業計画書および事業報告書
(3) 会計諸帳簿
(4) 収支関係証拠書類
(5) 財産および備品台帳
(6) その他必要な書類
(会計監査)
第19条 監事は、次の事項について監査する。
(1) 会務執行の適否
(2) 現金、預金等出納経理の適否
2 監事は、必要に応じて監査結果に基づき理事会に意見を提出することができる。
(会計の種類)
第20条 本会の会計は、一般会計および特別会計とする。
2 特別会計は、札幌市助成金特別会計および積立金特別会計とする。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(表 彰)
第22条 本会の表彰規程は、別に定める。
(弔 慰)
第23条 本会の弔慰規程は別に定める。
(事務局)
第24条 本会は、事務局を「南平岸会館」に置き、事務局職員を配置する。
附則
本会則は、平成5年4月1日から施行する。
本会則は、平成6年4月1日から施行する。
本会則は、平成7年4月1日から施行する。
本会則は、平成8年4月1日から施行する。
本会則は、平成10年4月1日から一部改正施行する。
本会則は、平成12年4月1日から一部改正施行する。
本会則は、平成15年4月1日から一部改正施行する。
本会則は、平成16年4月1日から一部改正施行する。
本会則は、平成17年4月1日から一部改正施行する。
本会則は、平成22年5月8日から一部改正施行する。
本会則は、平成24年5月12日から一部改正施行する。
本会則は、令和元年5月11日から一部改正施行する。
南平岸地区町内会連合会
組織図
![組織図のサムネイル](https://minamihiragishi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/組織図-pdf.jpg)
南平岸地区町内会連合会
表彰規程
第1条 この規程は、南平岸地区町内会連合会(以下「本会」という。)の役員および町内会役員等で、行政機関等の表彰制度による表彰者を推薦することならびに町内会役員等に対する本会会長表彰に必要な事項を定める。
第2条 行政機関等が定める基準に基づく表彰者の推薦は、会長が行う。 第3条 町内会役員等で次の各号に該当する者は、理事会に諮り、本会会長が表彰する。 (1) 役員に就任した期間が通算5年以上で、功績が著しく、町内会長が推薦する者。 (2) 概ね10年以上にわたり地域のボランティア活動に従事し、地域への功績が著しく、町内会長が推薦する者。 (3) 前号の年数に満たない者であっても、本会会長が特に必要と認めた者。第4条 表彰の方法は、表彰状、感謝状を贈呈して行う。 第5条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 附則 第1条 この規程は、南平岸地区町内会連合会(以下「本会」という。)役員に対する弔慰金等の贈呈に関し、必要な事項を定める。 第2条 役員、顧問、相談役が死亡したときには本会会長名をもって香典を贈る。 第3条 その他、弔慰に関して特に必要があるときは、正副会長会議において決定し、理事会に報告する。 第4条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
本規程は、平成24年5月12日から一部改正施行する。南平岸地区町内会連合会
弔慰規程
香料 10,000 円
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
本規程は、平成12年4月1日から一部改正施行する。
本規程は、平成24年5月12日から一部改正施行する。